フーミ―3特別工業団地は、投資家と地域の行政機関との架け橋として、投資家の法的手続きを簡易的かつ迅速に実施し、投資家の皆様が積極的に事業開発活動に集中していただけるようサポートをご提供しています。
フーミ―3特別工業団地に入居する企業は、以下のような法人所得税の優遇を享受しています。
> 政令第118/2015/ND-CPおよび政令第218/2013 /ND-CPの規定に従い、企業の売上が発生した最初の年から10年間、17%の税率が適用されます。
> 政令第218/2013 /ND-CPに規定に従い、新規の投資プロジェクトから課税所得が発生した後、2年間は免税、続く4年間は50%の半減となります。
土地のサブリース
輸入税